時間外労働の上限規制

残業時間の上限は、

原則として月45時間・年360時間とし、

臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、以下を超えることはできません。

年720時間 以内

複数月平均80時間 以内 休日労働を含む

(「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内)

月100時間 未満 休日労働を含む

月80時間は、1日当たり4時間程度の残業に相当します。

また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6か月までです。

※上記に違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあります。         

                

(厚生労働省 働き方特設サイトより転記 文章・図)