年次有給休暇の義務化
●年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対して年5日について毎年、時季を指定して取得させなければならない
●各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するため、使用者は、年次有給休暇の管理簿を作成しなければならない(厚生労働省令)
●もともと5日以上取れている事業所以外は何らかの形で5日以上取得できる工夫が必要である。(計画付与OK)
●罰則あり 一人30万円
●年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対して年5日について毎年、時季を指定して取得させなければならない
●各労働者の年次有給休暇の取得状況を確実に把握するため、使用者は、年次有給休暇の管理簿を作成しなければならない(厚生労働省令)
●もともと5日以上取れている事業所以外は何らかの形で5日以上取得できる工夫が必要である。(計画付与OK)
●罰則あり 一人30万円
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