労働時間の状況の把握の実効性確保
過重労働による脳・心臓疾患等の発症を防止するため労働安全衛生法に規定されている医師による面接指導制度に関し、すべての労働者を対象として、労働時間の状況を把握しなければならないことが、労働安全衛生法に明記されました。
これまでも、企業は、労働時間を客観的に把握することとされていましたが、その目的や根拠、対象者の範囲が変更されることになります。
改正後
健康管理の観点から
すべての労働者の労働時間の状況が客観的な方法その他適切な方法(*)で把握されるよう法律(労働安全衛生法)で義務づけ →管理監督者等・みなし労働時間制の適用を受ける労働者も、この規定の対象となります。
法令にどのように規定されたのか?
面接指導(改正後の労働安全衛生法66条の8の3)
事業者は、医師による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。
(*)具体的には、厚生労働省令で、タイムカード及びパーソナルコンピュータ等の電子計算機による記録等の客観的な方法その他の適切な方法により把握すべき旨を規定。
0コメント