産業医 ・産業保健機能の強化

産業医の活動環境の整備

産業医は、労働者の健康を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対して勧告することができる

事業者から産業医への情報提供を充実・強化(改正)

・事業者は、長時間労働者の状況や労働者の業務の状況など産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報を提供しなければならないこととする

事業者は、産業医から勧告を受けた場合は、その勧告を尊重する義務がある


 産業医の活動と衛生委員会との関係を強化(改正)

・事業者は、産業医から受けた勧告の内容を、事業場の労使や産業医で構成する衛生委員会に報告しなければならないこととする

労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進

事業者には、労働の健康相談等を継続的かつ計画的に行う努力義務がある

産業医等による労働者の健康相談を強化(改正)

・事業者は、産業医等が労働者からの健康相談に応じるための体制整備に努なければならないこととする

事業者による労働者の健康情報の適正な取扱いを推進(改正)

・事業者による労働者の健康情報の収集、保管、使用及び適正な管理について、指針を定め、労働者が安心して事業場における健康相談や健康診断を受けられるようにする


(注)

*産業医とは、労働者の健康管理等について専門的な立場から指導や助言を行う医師のこと。

*労働安全衛生法では、労働者数常時50人以上の事業場においては、産業医の選任が事者の義務となっている。

*また、小規模事業場(労働者数常時50人未満の事業場)においては 、産業医の選任義務はないが、労働者の健康管理を医師・一定の保健師に行わるよう努めなければならないこととされている。